2018年1月の前橋市の87歳の運転手が二人の女子高生を死傷をさせた
事件の過失致傷罪の判決があった。 無罪!
少なくとも注意義務違反と思うが意識障害は予見できないとしたものだ。
弁護側は主治医から運転に関する注意はなかったというが検察は医師から
生活上の注意を受けていたと主張した。生活上の注意を受けていたら生活より
もっと注意をすることが必要な運転の注意は当然すべきものだろう。
弁護側は事故4か月まえに運転免許が更新されてる、検察側は事故を複数回おこして
いて運転を控えるよういっていたという。運転免許更新が4か月前に受けて
いるからといって87歳の年齢を考えると刻刻と体力等変わると考えるのは
当然だろう。まして家族から運転を控えるよう言われていたとなれば注意義務が
あると考えるのは当然ではないか。心神喪失状態の事故で責任能力の有無は
問われるだろうが無罪はどうなのか。民事では当然だが刑事でも責任を
問われて当然であり無罪はないだろう。死傷された女子高生が浮かばれない!
法律とはなんだ。裁判とはなんだ。弁護士とは・・・・・・。法律と死と・・・。