平成20年に起きた東村山市の女性の隣室殺人事件。
薬物を服用してた女61歳が隣室の女性73歳を殺害したというもの。
裁判員裁判で懲役8年6月の判決を下した事件を
高裁は逆転して無罪という判決をくだした。
心身耗弱から心身喪失へと判断を変えて「無罪」判決。
「当時 心身喪失の疑いがある。」というが
遺族にとってはこれで納得できるのだろうか。
疑わしきは罰せずという。
犯罪を犯したかどうか疑わしいならば罰せずもありとは思うが。
殺人という重大事案を前にして一般人より薬物者の人権を
守ろうとするのはいかがなものか。
裁判員裁判は社会的要素もいれようと裁判制度を変えたのに
「疑い」だけで殺人という重大事案を無罪にするのでは
裁判員裁判は有名無実ではないか。
高裁で簡単に変えられるのでは裁判員になる人はいるのか。
例えが悪いが子供が殺されたとしたら遺族はどうすれば・・・・・。