逆転無罪。隣室殺人事件。


   平成20年に起きた東村山市の女性の隣室殺人事件。
   薬物を服用してた女61歳が隣室の女性73歳を殺害したというもの。

   裁判員裁判で懲役8年6月の判決を下した事件を
               高裁は逆転して無罪という判決をくだした。

      心身耗弱から心身喪失へと判断を変えて「無罪」判決。
      「当時 心身喪失の疑いがある。」というが
         遺族にとってはこれで納得できるのだろうか。
              疑わしきは罰せずという。
      犯罪を犯したかどうか疑わしいならば罰せずもありとは思うが。
              殺人という重大事案を前にして一般人より薬物者の人権を
      守ろうとするのはいかがなものか。

      裁判員裁判は社会的要素もいれようと裁判制度を変えたのに
      「疑い」だけで殺人という重大事案を無罪にするのでは
      裁判員裁判は有名無実ではないか。
      高裁で簡単に変えられるのでは裁判員になる人はいるのか。
      例えが悪いが子供が殺されたとしたら遺族はどうすれば・・・・・。