障がい者のための代理投票。

昨年大阪都構想での住民投票障がい者と選管の間で重大な齟齬で起訴される事態。

自閉症のある娘を連れて母親が投票所へ。見慣れぬ場所に娘さんが発作的状況をきたして娘さんの意思は母親が日ごろ知っているとばかりに母親が娘さんのかわりに投票してしまった。選管は説明など十分尽くしたとして代理投票には当たらないとして「投票偽造の罪」「投票干渉の罪」で起訴されてしまったという事案だ。

一方は説明が十分説明されないままにこんなことで告訴されるのかと思い、一方は選挙投票法による代理投票には当たらずに投票したものとして告発したというものだ。

代理投票は本来選管が認めた投票事務従事者だけができると規定されていて例え母親といえどもできない決まりになっているという。

代理投票について説明したかどうか・説明したけれど理解したかどうかという微妙な問題だ。障がい者を持つ家族は一般人が見下ろしているのではないかと疑心暗鬼にかかりやすいのも確かだろう。母も規定を理解して謝罪し・選管も説明が行き届かなかった点を謝罪して起訴までにならないで終われなかったのか。正論だけでなくこんな時こそ寛容でもいいのではないか。1票で当落もあるのは稀にはある。しかし国民が安定した日常生活をおくることもまた憲法など法律の望むところではないか。