自動車の運転手が飲酒運転したら厳罰。
自転車を飲酒運転しても罰せられる。
電動車いすで飲酒運転はどうなるのか。
警察庁マニュアル(2002年作成)の
「飲酒等で利用することは絶対やめましょう。」
これに
電動車いすは法律上歩行者と同じだから飲酒運転とはみなされない。
検察庁の飲酒後の利用の中止を呼び掛けたのは交通事故に
遭わない・起こさないための忠告だろうと思うけれど・・・・・・。
酔って電動車を運転する障がい者がいないとは限らないのではないか。
事故があってからでは遅い。
「障がい者への差別」という前に団体は自主的に飲酒での運転を
できるだけ控えるよう指導していくべきではないのだろうか。
事故が起きてからでは電動車いすもまた自転車と同じ扱いになりかねない。
自動車の運転手が飲酒で暴走の電動車いすの利用者と事故でも
起こしたら「歩行者をはねた」と同じになるのだから大変だ。
障がい者といえども同じ人間。お互いを思いやることが第一ではないか。
警察庁のマニュアルも「絶対」といわず団体の自主性を
待つことも必要だろう。