普遍的管轄権。

ドイツの裁判所はシリアのアサド政権下で囚人尋問の責任者の元大佐を囚人27人の殺害・4000人の拷問にかかわったとした罪で終身刑の判決を言い渡した。

ドイツでは「普遍的管轄権」を認めていて「国際的犯罪であれば発生場所にかかわらず」訴追できるとしたものだ。元大佐はドイツに難民として入国していた。

通常は犯罪国から訴追された場合には犯人の引き渡しを要請したりして引き渡しがなければ犯人の逃げ得などを許していたのだがドイツはどこの国の人であろうと犯罪者がドイツに入国している場合にはドイツで拘束し訴追できるとしたものである。

かってのドイツの歴史があり人道的犯罪は許さないとしたものなのだろう。

上級審があるから結果はまだどうなるかが分からないが注目に値する。