道南の七飯の国道で逆走した男が釈放された。
道交法違反の罪で3か月の懲役もしくは5万円の罰金。
点数は4点になるらしいという。
先日は厳罰といったが
法律的にはこんな危険な行為をしてこんな微罪?で終わる。
今回は間違って逆走したわけではない。
意識的に他人を危険な状況に陥れたのだ。
100mも2kmも一緒というのもおかしいだろう!
停止を求められたのに逆走という違法行為によって
公務を妨害したのだから公務執行妨害という罪にならないのか。
この国道を走った人は事故にならなかったのは「奇跡」だというだろう。
もしこの時運転していて死亡事故の恐怖を感じた人が
この運転手を訴えたらどうなるのだろうか。動画が証拠になるか微妙だが。
もう少し「お灸をすえた」ほうがいい。暴走族の見本にだってなる?