秋田県で学校内で女性を盗撮をして
男性臨時講師が逮捕されたのだが県警は立件を見送ったという。
県迷惑条例違反の疑いで逮捕されたのだが
条例では「公共の場」で盗撮した場合であり
校内は人の集まる「公共の場」ではないと判断したという。
「公共の場」で盗撮して犯罪なのだから当然「校内」は職場であり
より神聖な犯罪が行われてはいけない場所なのだから
立件して当然と思えるのだが・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
法律とか条例が厳密に解釈されるべきとは思うが
厳密の意味が違うのではないか。
法律・条令を一般人に分からなくしているのではないか・・・・・。
不思議である。