障がい者が働くということ。

   障がい者の中央省庁の雇用水増し問題は大きなニュースとなった。
       障がい者の雇用問題は単に法律ができたら解決する問題ではない。
     現に35道府県では障がい者雇用は「身体障がい者」に限定している。

     13年の法改正で「差別禁止」「合理的配慮の提供義務」が決まっている。
       ほとんどの自治体では知的障がい者の採用は見合わせている。

     「人間すべて平等」などの美辞麗句に惑わされてはいけない。
     身体・能力・知力・視力・・・・同じわけがない。異なることが当たり前。

     折角 障がい者も一緒に働こうという法律があるのだ。
     職員・社員を適材適所に配置しようと人事部が知恵を絞るように
     一定の割合の障がい者雇用の義務分をまずはどんな仕事を
     分担してもらうのがいいのか、それにはどんな能力があればいいのか、 
       まずは社内で省内で十分検討するのが先ではないか。
     法律ができたら義務的に採用するのでは働く障がい者も雇用者も
     不幸でしかない。水増し雇用が発生するのも当然だろう。
     障がい者というのは単に便宜上の呼称にすぎない。
     頭髪の薄い人、知的能力の少ない人、足のない人・・・・・・・・・・・・。
     人間は100人100様なのだろう。助け合う姿勢の問題なのでは。 
     08年に愛知県で知的障がい者の採用という例もある。
     一考の余地がある。