最高裁判決が分からない。

素人には理解不能な判決が。

製薬大手ノバルティスファーマ社の降圧剤で論文データを改ざんしたとして薬事法違反の罪に問われた結果が無罪の判決がでた。

元社員がデータを改ざんした。データを改ざんして医学誌に掲載させたけれども顧客の購入意欲を誘う行為ではない。医学誌は専門家が見るものだから利用者にはたいして関係がないから無罪。そう読めるのだが素人なるが故か・・。

特に医薬品のデータは公正でなければならないと思うが無罪というと多少データを改ざんしても顧客の購入を促すものでなければ、関心を持つ状況でなければ無罪と聞こえてしまう。薬がこれでいいのだろうか。

かって卒業論文の不正が問題になったことがあったがそれとは次元が違うような気がする。キチンとデータの改ざんは許されないということが前提でないと単に無罪とだけ言われると違和感を感じるのは自分だけか。素人ゆえか。