摂津市で間違えて約165万円を還付すべきところを
間違えて約1650万円を還付してしまった。
1年後に間違いに気づいて謝罪して戻してくれようお願いしたのだが・・。
「市のやることだから間違いはないと思った。使ってしまった。」という。
代理弁護士は「返納請求を受けた時点でつかってしまったので返還義務はない。」
さてどうなるのだろう?行方が興味がある。
先日 市からご徴収したので還付しますという書類が届いた。800円である。
その時 誤徴収で還ってきたけれど過徴収の場合はどうなるのかと
家族で議論したばかりであった。
今回はどうみても常識的には誤還付と分かってもいいような金額で
使ってしまったと強弁しても通るものだろうか。裁判の行方は??????。