無罪を主張する弁護士感覚とは!

2016年の45人を殺傷した「津久井やまゆり学園」の事件の初公判。

弁護側は起訴内容は認め、事実関係は争わずに当時の被告が精神障害

影響で心神喪失状況だったとして「無罪」を主張という。(情状酌量というなら・)

事実関係を認め、「重度障碍者は不幸の元」「意思疎通のとれない人間は

安楽死させるべき」と主張する人間を無罪と主張する。

弁護士のいうとおり無罪にしてこんな人間を社会に放していいのか。

結果の重大性からみてもこんな人間を社会に放していいのか。

事件当時心神喪失と万一仮定したとして正常になったときに無罪に耐えられるのか。

事件時に心神喪失は無罪にできるという法の規定だけで無罪を主張していいのか。

寝てる時に別の人間が身体を勝手に動かして殺人を犯したなら理解できる。

結果の重大性を考えたら無罪などありえないはずである。注目している。